デザインする上で、これだけは知っておきたい法律

デザイン
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デザインする上で、特によく関わってくる法律についてまとめさせていただきました。

法律に関わる事は、お金・利益なども関わってくるのでしっかりチェックしておきたい項目です。
と言っても、全て把握するのはなかなか大変です。なので、特によくある私が実際に実務で経験した点に絞ってまとめてみました。

著作権

まずは、聞いたことある人やなんとなく知っている方も多いかと思う、著作権について知ってみましょう!

著作権に関係するルールは「著作権法」という法律で定められています。wikiには下記のように記載されていました。

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である[1]。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[2]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。

https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権

WEBデザイナーにとっての著作権

WEBデザイナーは、作る側でもあるので創作した者になる時と創作されたものを使用する2つの立場があります。どちらになることもあるので、調べておきたい権利ですね。

と言っても、資格が必要なレベルまで知らなくても大丈夫です。(著作権の資格勉強で、大学教授がこれは難しいと言ってたレベルなので、、、)また、判断もとても難しいものなので、もしもの場合は専門家に相談すべきです。

ですが、必要に応じて最低限の知識をもっておくことはとても大事です。

作る側として確認しておくべきこと

作る側として知っておくべきことは、仕事で作ったものの著作権はどうなるか、ですね。

基本、会社所属なら会社の著作物になったりします。
職務著作といわれていて、従業員が法人その他使用者の発意に基づいて職務上作成した著作物である場合、法人等が自己の名義で公表するものになります。

こちらをもし、転職とかの資料に使うときは、承認が必要だったりするので、権利の確認は大事です。
WEBサイトに関わる著作権をざっくりまとめてみました。

項目内容
サイトの著作権サイト自体も制作物なので著作権が発生します。契約書によって権利がどこにあるか変わってきます。
コンテンツの著作権記事や写真の著作権は誰にあるのか。また、第三者の権利を侵害していないか確認が必要
サイトデータ委譲の可否サイトデータ自体にも著作権が発生します。内容によっては、社外秘も含まれていて、データを渡せない場合もあります。

他の人が作ったものを使用する時に確認しておくべきこと

WEBデザイナーとして仕事をしていると、フリー素材サイトを使うことも多いのではないでしょうか?
そんなときに、利用条件をよく読まずに使用してしまうと大きなトラブルのもとです。

第三者の権利を侵害していないか必ず確認が必要です。

特に仕事で使うときには、必ず商用可能の素材か確認が必要です。
また、サイトがいくら商用化としていても、肖像権の問題があったりするなど、なかなか難しい部分が多いものです。
そのため、最低限正しい知識を持つことが重要だと思います。

実際にある、なかなか難しいこと

これは、私が仕事していて、難しいなと感じた体験です。

大手の素材サイトに何気なく写真がありますが、個人利用は可でも商用利用はできないことがあります。

例えば、建物の写真についてです。
実は、創造的・美術的な建築物は、絵画や美術品などと同じように著作権が発生します。
このことについて、商用利用で気をつけなければならないものがあったりします。
それは、下記の例のような著作物として権利を持っている・権利が明記されているものがある時です。

例1:スカイツリーは名称・ロゴマーク・シルエットデザイン・完成予想CG等について東武タワースカイツリー株式会社等の著作権・商標権により保護されています。そのため、無断使用は禁止されています。何気なくフリーであったもの使うと著作権侵害や違反行為になってしまいます。(https://www.tokyo-skytree.jp/property/

例2:善光寺というお寺は事前申請が必要だったり、使い方を明記していたりします。(https://www.zenkoji.jp/licence

こちら、知らずに無断使用になっていたりすると怖いですよね。。。
そうならないためにも正しい知識を身につけて、正しく使うのが大切ですね。

おすすめの本

法律に関わる部分について学んでいて、とても参考になるおすすめの本があったので紹介させていただきます。

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広告における表示についての法令

こちら、広告における表示についてなので、具体的にはバナーやサイト、LP(ランディングページ)のキャッチコピーや文章を考えるときに注意したいポイントです。

景品表示法

景品表示法とは?

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限すること

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

上記なんとなく、意外と気が付かないうちに言葉を使ってしまっていたりして難しいです。特にライターさんなどがいらっしゃらなくて、文言を考える場合、ネットで探すうちに気が付かないまま使っていたり、他のデザイナーさんが意図せず使っていたり。。。
確認がとても大事になります。

特に良くある具体例の項目があったのでまとめてみました。

優良誤認

商品の品質や内容が実際よりも優良であると見せかける誤解させるような広告表示。

これ例えば、「温泉に使って免疫力アップ!」なんて言い切ったり、
「絶対」や「完全」、「唯一」といった断定的な広告表現を使うのはこちらに該当してしまいます。

有利誤認

商品価格などの取引条件が実際よりも有利であると見せかける誤解させるような広告表示。

これは、私が実務でよくあるのは、物についての名称です。
共通の言葉だと思っていたら、商標登録されていたもので、その商品が実際にはなかった。=有利誤認になってしまう。みたいなことがあります。

私は先輩に言われて知ったのですが、「ウォシュレット」は実はTOTOの登録商標されたもので、
TOTOではない場合は、「温水便座」と記載の必要があるそうです。

このほかにも意図せず、有利誤認にならないよう気がつかないまま使わないよう、知識が必要ですね。。ライターさんでなくても気がつけるようになりたいです。

打消し表示

打ち消し表示とは、商品の安さや性能の良さといったアピールポイントを大きな文字や装飾等で目立たせた場合、その事柄に関する例外を記載している表示を意味します。

たとえばダイエット食品に書かれた「効果には個人差があります。」などは、打ち消し表示に当てはまります。

打ち消し表示の具体例
打ち消し表示のすべてが景品表示法に抵触するわけではありません。

どのような打ち消し表示が景品表示法に抵触するかは、公正取引委員会が平成20年に公表した実態調査の報告書が参考になります。公正取引委員会の調査に基づくと、下記の表現は景品表示法に抵触する可能性が高いです。

https://legalsearch.jp/portal/column/advertisement-expression-that-violates-the-prize-display-method/

こちら具体例を調べてみて、WEBデザイナーとして知っておきたいのは、下記2つの点です。

  • 強調された表示と離れた場所に打ち消し表示があるのはNG
  • 打ち消し表示のフォントが著しく小さい(8ポイント以上でない)のはNG

注意書き、注釈を入れるときに気をつけなければならない点ですね。また、修正していくうちに内容が矛盾したものになっていないかも注意が必要そうです。

食品表示法

こちら、パッケージデザインやECサイトでの注意が必要な法律です。
特にECサイトで食品を取り扱っている場合は知っておくべきでしょう。

また、2020年4月に食品表示法は改正されているので、この機会に知っておくのも良いでしょう。

私もこちらは、まだまだ勉強中です。なので消費者庁の食品表示法のページリンクです。

食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁

薬機法

次に薬機法です。
薬のことのようで、普段の仕事でこちらあまり関係ないと思っている方もいらっしゃるかもしれないです。ですが、意外なところで使ってしまっている可能性もあるので、知っておいた方が良い法律です。

WEBデザインをしていると関係してくるのが、エステや美容室などです。ほかにも温泉や医薬品と誤認を与えるような表現にも該当しています。

具体的には、コスメ商品やシャンプー・リンス、歯磨き製品などを対象に、表現できる効能・効果が定められています。また、効果効能や安全性を保障する表現や最大級表現を使うことも禁止されています。そのため、どのような効能や効果の表現が認められていて、気を付けるべきポイントは何なのか、一度は確認しておくべきでしょう。

また、薬機法で規制はされてなくても、医薬品と誤認を与えるような表現を行うと薬機法に抵触の恐れがあります。健康でない状態にいいような表現や、病気や症状の予防や改善にいいような表現も医薬品的な効果となるので注意が必要です。

誤認の可能性という点では、優良誤認のところで説明した、「温泉に使って免疫力アップ!」なんてのは二重にアウトな表現でしたね。。。

参考

クリエイターが知っておきたい「著作権」とは? | 『クリエイターのための権利の本』(全6回)
現代のクリエイターが著作権の知識を身につける理由について、実際に起こったトラブルを例に解説をしていきます。Web担特別連載(第1回)
知っておかないとダメ!景品表示法「優良誤認」「有利誤認」「打消し表示」…
パンフ制作やパッケージ制作など、プロモーション担当者が知っておかねばならないのが景品表示法です。景品表示法で不当表示に当たるのは、優良誤認・有利誤認・打消し表示の3点です。具体的な事例を参考に、どんな表示が不当表示になるのか確認しましょう。

まとめ

WEBデザイナーとして働いて、いろんな業務に携わり、WEBの何でも屋になってきているので、いろんな知識が必要ということを実感しています。

今回ご紹介させていただいた法律も、世間の状況によってどんどん変わるでしょう。
常に情報を収集して、こまめにインプット・アウトプットしていき実務で活かせるように頑張っていきたいと思います。

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